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認知症になったとき
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- 認知症は誰にでも起こりうる問題です。
あなたが現在認知症老人を抱えているわけではないとしても、身近な人が認知症になってしまったときにどうすべきか、相談できる施設やサービスにはどのようなものがあるのかなど、前もって知っておきたいものです。
1.認知症とわかったら、まずなにをすればよいか
- 2.公的制度の利用
- 3.サービスを受けられる施設とその内容
- 4.医療施設の選び方
- 5.スムーズな家庭介護を行うために
- 6.介護保険制度の利用
- 2.公的制度の利用
- 在宅で認知症性老人の介護を行っている場合、福祉事務所および市区町村の老人福祉担当課に出向いて申請をしてはじめて、以下の公的制度を利用できるようになります。
- (1) ホームヘルパー派遣
- 重度の心身の障害で日常生活を営むために支障のある場合、訪問介護員(ホームへルパー)が家庭を訪問し、老人の日常生活、身の上に関する相談・助言、食事の世話、洗濯、掃除、身のまわりの世話、生活必需品の買物、その他必要な家事、介護の手伝いをしてくれます。費用負担額は、所得によって違ってきます。窓口となる福祉課などに問いあわせてください。
- (2) 通所デイサービス
- 家族による日中の介護が困難な人を対象として、老人ホーム、老人福祉センターなどに併設または単独に設置されたデイサービスセンターで、日々の通所により各種のサービスが受けられます。そのサービス内容は、送迎、食事、入浴、介護、レクリエーション活動、生活指導、日常動作訓練、家族介護者教室などです。
- (3)短期入所(ショートステイ)
- 介護者の介護疲れや疾病、出産、冠婚葬祭、事故、旅行などにより、寝たきり高齢者などを一時的に養護する必要がある場合に、その介護者に代わって高齢者を短期間、施設で養護します。
特別養護老人ホーム等における短期入所生活介護と、老人保健施設等における短期入所療養介護があり、2000年4月から、介護保険による給付となりました。利用期間は、短期入所生活介護、短期入所療養介護ともに、要支援・要介護状態によって7〜42日(6か月程度)となっています。
- (4) 老人訪問看護ステーション
- 医師の指示に基づき、看護婦、保健婦、理学療法士、作業療法士らが家庭を訪問し、病状の観察、清拭、機能訓練等、療養上の世話や必要な診療の補助を提供してくれます。
- (5) 老人日常生活用具給付・貸与
- 要援護・介護老人がひとり暮らし老人(ただし種目によって対象者は異なる)で、日常生活用具の給付等が必要と認められるものについて対象となります。特殊寝台、マットレス、エアマット、腰掛け便座(便器)、入浴補助用具、特殊尿器、火災報知器、認知症性老人徘徊感知機器、歩行支援用具などの給付が受けられたり、老人用電話を借りたりすることができます。
- (6)老人福祉手当
- 65歳以上の老人で6か月以上寝たきりまたは認知症等の状態にあり、食事、入浴、排泄など日常生活を営むうえで著しい支障をきたす人に対し支給されます。
- (7)障害者控除
- 税務署に相談し、税金の軽減が受けられます。
- (8)保健医療サービス
- 老人医療費の適用されない初老期認知症患者などについては、医療費の公費負担を行っています。保健所を経て都道府県へ申請することにより、手続きが行われます。
認知症とわかったら、まずなにをすればよいか│公的制度の利用│サービスを受けられる施設とその内容
医療施設の選び方│スムーズな家庭介護を行うために│介護保険制度の利用
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