| 第1条 | 日本老年社会科学会は,会則第4条第3号の規定に基づき,機関誌『老年社会科学』の編集・発行のために機関誌編集委員会(以下「本委員会」という)をおく. |
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| 第2条 | 本委員会は,編集委員長1名と編集委員若干名により構成する. |
| 2 | 編集委員長は,日本老年社会科学会会則第13条の常任理事をもって充てる. |
| 3 | 編集委員長は理事会の推薦に基づき,理事長がこれを委嘱する. |
| 4 | 編集委員は,編集委員長の推薦に基づき,理事長がこれを委嘱する. |
| 第3条 | 編集委員長および編集委員の任期は3年とする. |
| 2 | 編集委員長および編集委員は連続2期を越えてその任にあることができない. |
| 3 | 編集委員長もしくは編集委員が任期途中で交代した場合,後任者の任期は前任者の残り任期とする. |
| 第4条 | 編集委員長は編集委員会を主催し,機関誌の編集・発行を統括する. |
| 第5条 | 編集委員長は,編集委員会の議を経て査読委員を会員のなかから委嘱することができる. |
| 2 | 査読委員の任期は3年とし,重任を妨げない. |
| 第6条 | 投稿論文は,編集委員1名および2名以上の査読委員によって審査され,編集委員会によってその掲載の可否が決定される. |
| 2 | 編集委員長は,査読委員以外の者を臨時査読委員に委嘱して、査読を依頼することができる. |
| 3 | 編集委員および査読委員は,担当した投稿論文については,任期満了後もその任に当たるものとする. |
| 第7条 | 投稿規定ならびに執筆要項,その他必要な施行細則は,編集委員会により別途定めるものとする. |
| 第8条 | 編集委員長は年3回以上編集委員会を招集しなければならない. |
| 附 則 | 本規定は2003年4月1日より改訂施行する. |
| 2 | 本規定の改訂は日本老年社会科学会理事会の議を経て行うものとする. |
| 3 | 第3条2号に定める編集委員長および編集委員の重任の制限は,本規定の改訂施行時より起算する. |