- 日本老年社会科学会 研究倫理委員会規定
- 平成24年6月10日施行
- (研究倫理委員会の設置)
- 第1条
- 日本老年社会科学会は,別に定める研究倫理指針(以下「倫理指針」という)の内容を達成するために,研究倫理委員会(以下「本委員会」という)を設置する.
- (研究倫理委員会の業務)
- 第2条
- 本委員会は,理事長の諮問に基づき次の業務を行う.
- 1 本規定および倫理指針の改廃に関する審議
- 2 学会運営における倫理指針遵守に関する助言
- 3 学会員の倫理向上に関する提言
- 4 倫理指針違反等に関する審議,および理事長への答申
- 5 その他上記業務を遂行するために必要な業務
- (研究倫理委員会の構成)
- 第3条
- 本委員会は委員長1名,副委員長1名および委員若干名により構成する.
- 2 委員長は理事会の推薦に基づき,理事長がこれを委嘱する.
- 3 副委員長および委員は委員長の推薦に基づき,理事長がこれを委嘱する.
- 4 委員長および委員の任期は4年とする.
- 5 委員長の任期は1期とする.
- 6 委員は連続2期を超えてその任にあたることができない.ただし,委員から委員長の任に連続してあたる場合は,委員長の任期を含めて連続3期を超えることができない.
- (研究倫理委員会の運営)
- 第4条
- 本委員会は,必要に応じて委員長が招集する.
- 2 本委員会は委員の2分の1以上の出席により議事を開き,議決する.
- 3 ただし,当該事項につき,あらかじめ書面をもって意思表示をした者,または他の委員に書面をもって評決を委任した者は出席者とみなす.
- 4 本委員会の議決は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる.
- 5 本委員会の議決が必要な場合にあって,委員会の開催が困難な場合には,委員長の判断により,書面による議論および審議を行い,委員会の議決とすることができる.
- (守秘義務)
- 第5条
- 本委員会の委員は,業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない.その任を退いた後も同様とする.
- 附 則
- 本規定は平成24年6月10日から施行する.
- 2 本規定の改訂は日本老年社会科学会理事会および評議員会の議を経,総会の承認を得て行うものとする.