- 日本老年社会科学会 選挙規程
- 平成23年11月18日改訂
- (目 的)
- 第1条
- この規程は学会会則第11条および第15条に基づき選挙が会員の自由な意志により公明適正に行われるように,これを定めることを目的とする.
- (選挙管理委員会)
- 第2条
- 選挙のために選挙管理委員会(以下「委員会」という)をおく.委員会は3名をもって構成し,委員長1名を互選する.
- 第3条
- 委員の選出は理事会で理事のなかから選出する.
- 第4条
- 委員会は次の事業を行う.
- 1) 選挙の公示
- 2) 投票用紙の作成・配布・回収
- 3) 開票および投票の有効・無効の判定
- 4) 当選者の公示
- 5) その他,選挙が正当に行われるために必要な事項
- (被選挙権および選挙権)
- 第5条
- 被選挙権および選挙権は,正会員が有する.ただし,会費を2年以上未納の会員は,被選挙権および選挙権を有しないものとする.
- (選挙期日)
- 第6条
- 役員の任期満了による選挙は,その任期の終わる日の前1か月以内に行わなければならない.
- 2. 選挙の公示は,投票日の少なくとも7日前に行わなければならない.
- (投 票)
- 第7条
- 投票は,各選挙について1人1票に限り,監事については単記,理事については3名を連記するものとする.
- (投票の取扱い)
- 第8条
- 投票に関する一切の事務は委員会以外が行ってはならない.
- 2. 投票は,郵送等により行う.
- (無効投票)
- 第9条
- 下記の票は無効とする.
- 1) 正規の用紙を用いないもの
- 2) 1票中に所定数を超える候補者氏名を記載したもの
- 3) 記載された候補者が明らかでないか,または,候補者以外の氏名を記載したもの
- 4) その他,委員会が無効と決定したもの
- 第10条
- 同姓同名の候補者を記載した投票は,候補者が明確に区別されない限り,無効とする.
- 第11条
- 姓または名のみを記載した投票は,候補者が明確に特定できる場合を除き,無効とする.
- (当 選 人)
- 第12条
- 有効投票の多数を得たものから当選人とする.
- 2. 最低順位の当選人が2人以上ある場合は,会員歴の長い者から順次当選人とする.
- 3. 理事と監事の両方に当選したものがあった場合は,理事の当選を優先させ,監事については,次点者を繰り上げて当選人とする.
- 4. 当選人が当選の公示があった日から3か月以内に辞任したときは,当該選挙の次点者をもってこれを補充するものとする.
- (当選人の公示)
- 第13条
- 当選人を決定したならば,委員会はすみやかにその氏名および得票数を公示するとともに,当選人にその旨を通知しなければならない.
- (そ の 他)
- 第14条
- この規程の施行に関して疑が生じた場合は,委員会が別に定め,理事会にその旨を報告しなければならない.
- (規程の変更)
- 第15条
- この規程は,理事会の議決がなければ変更することができない.
- 附 則
- 第16条
- この規程は,平成15年6月19日から施行する.