- 日本老年社会科学会会則
- 平成25年6月6日改訂
- 第1章 総 則
- 第1条
- 本会は日本老年社会科学会(Japan Socio-Gerontological Society)と称する.
- 第2条
- 本会の事務局は理事会の承認を経て,理事長が指定する.
- 第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は老年社会科学に関する諸問題を科学的に研究し,その進歩・発展とともに広く関連分野との連携を図ることを目的とする.
- 第4条
- 本会は第3条の目的を達成するために,次の事業を行う.
- (1) 学術集会の開催
- (2) 総会の開催
- (3) 機関誌等の発行
- (4) その他,本会の目的達成に必要な事業
- 第3章 会 員
- 第5条
- 本会の会員は次のとおりとする.
- (1) 正会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した者)
- (2) 賛助会員(本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する団体または個人)
- (3) 名誉会員(本会に特に功績のあった者)
- 第6条
- 1)正会員として入会を希望する者は,会員1名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ,理事会に提出し,その承認を得なければならない.
- 2)賛助会員として入会を希望するものは,会員1名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ理事会に提出し,その承認を得なければならない
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3)名誉会員は,原則として20年以上の学会活動歴を有する会員で,老年社会科学において特にすぐれた業績のある者,または本会に対し特に著しい貢献をした者で,理事1名以上により推薦され,理事会の議を経て,総会の承認を得た会員とする.
- 第7条
- 正会員および賛助会員は別に定める会費を納めなければならない.名誉会員は会費を免除する.既納の会費はすべてこれを返却しない.
- 第8条
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正会員および賛助会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届けを提出しなければならない.また,正当な理由なく会費を3年以上滞納した会員は,告知のうえ,退会したものとする.ただし,再入会にあたっては,会費滞納分を納めなければならない.
- 第9条
- 会員が,本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為をし,あるいは本会の規約に背く行為のあったときは,理事会の議を経て除名することができる.
- 第4章 役 員
- 第10条
- 本会に次の役員をおく.
- 理事長 1 名
- 理 事 24 名
- 監 事 2 名
- 第11条
- 理事は,別に定める規定によって正会員から選出される.正会員による選挙によって選出される理事(以下,選挙理事と略)は18名とし,残り7名の理事は選挙理事が推薦し,総会の承認を得なければならない.
理事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う理事を選出し総会で承認を受けることとする.補選理事の任期は,前任者の残任期間とする.
- 第12条
- 理事長は,選挙理事の互選により定める.
- 第13条
-
理事長は,本会を代表し会務を統理する.理事長は,理事会および評議員会においてその議長となる.理事長は,理事のうち2名以内を選任し,本会の常務の執行をこれに委任することができる(常任理事).理事長に事故のあった場合には,常任理事のうち総務を担当する理事が,理事長の職務を代行する.
- 第14条
- 理事は,理事会を組織し,本会の業務を執行する.
- 第15条
- 監事は,別に定める規定によって正会員から2名選出される.
- 第16条
- 監事は,本会の事業ならびに会計を監査する.
- 監事は,毎年,本会の事業報告ならびに決算報告書を検査し,総会に報告しなければならない.
- 監事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う監事を選出し総会で承認を受けることとする.補選監事の任期は,前任者の残任期間とする.
- 第17条
- 役員の任期は4年とする.ただし,理事長以外の役員については,重任を妨げない.
- 第5章 評 議 員
- 第18条
- 評議員は,正会員のうちから若干名を,理事長が理事会の議を経て委嘱し,総会に報告しなければならない.
- 第19条
- 1)評議員は,評議員会を組織し,重要会務について理事会に助言する.
- 2)評議員は,本会の業務の執行を支援する.
- 第20条
- 評議員の任期は4年とする.ただし,重任を妨げない.
- 第6章 大 会 会 長
- 第21条
- 理事長は,理事会の承認を得て,学術集会ごとに,その大会会長をおくことができる.大会会長は,学術集会の招集,その他集会の運営につき責任を負うものとする.
- 第22条
- 大会会長の任期は,前回学術集会終了日の翌日から当該学術集会終了日までとする.
- 第7章 会 議
- 第23条
- 本会は以下の会議を開催する.
- (1) 総会
- (2) 理事会
- (3) 評議員会
- (4) 学術集会
- (5) 委員会
- (6) その他,理事長が必要と認めるもの
- 第24条
- 1)総会は正会員によって構成され,役員および名誉会員,当該年度の事業報告,収支決算,次年度の事業計画,収支予算に関する承認,また必要な事項について審議する.
- 2)総会は年1回,学術集会時に開催する.
- 3)総会は理事長が招集する.
- 4) 総会の議長は2名とし,理事会の承認を得なければならない.
- 5)総会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長団の決するところによる.
- 6)理事長は正会員の5分の1以上または理事会,評議員会より要請のあった場合は,臨時総会を招集しなければならない.
- 7)総会の議決事項は,正会員に文書をもって報告されなければならない.
- 第25条
- 1)理事会は理事および監事により構成される.大会会長および名誉会員は理事会に出席し意見を述べることができる.
- 2) 理事会は原則として年2回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には,臨時理事会を招集することができる.
- 3) 理事の3分の1以上または監事より会議の目的たる事項を示し請求があったときは,理事長は速やかに理事会を招集しなければならない.
- 4) 理事会を招集するには,あらかじめ理事に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
- 5) 理事会の議長は理事長とする.理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない.
- 6) ただし,当該事項につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の理事に評決を書面をもって委任した者は出席者とみなす.
- 7) 理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
- 8) 理事会は当該年度の事業報告,収支決算,次年度の事業計画,収支予算およびその他理事会において必要と認められた事項を審議し,総会の承認を得るものとする.
- 第26条
- 1)評議員会は年1回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には臨時評議員会を開催することができる.
- 2) 理事長は理事会の要請または評議員の5分の1以上からの請求があったときは,速やかに評議員会を開催しなければならない.
- 3) 評議員会を招集するには,あらかじめ評議員に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
- 4) 評議員会の議長は評議員の互選とする.
- 5)
評議員会は評議員の5分の3以上の出席がなければ開催することができない.ただし,議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の評議員に評決を書面をもって委任したものは出席者とみなす.
- 6) 評議員会の議決は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
- 7) 評議員会は理事長の諮問する重要事項について審議し,答申するものとする.
- 第27条
- 1)学術集会は年1回開催する.
- 2)本会が主催する学術集会の研究発表は原則として会員に限るものとする.
- 第28条
- 1)理事長は本会の目的に従う事業を遂行するために,必要により各種の委員会をおくことができる.
- 2) 各委員会は,審議の要項と議決事項を理事会に報告し,承認を得なければならない.
- 3) 各委員会の委員長は理事会に出席して意見を述べることができる.
- 4) 各委員会の規定は別に定める.
- 第8章 会 計
- 第29条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする.
- 第30条
- 本会の経費は本会会員の会費,補助金,寄付金および事業収入によりまかなう.
- 第9章 附 則
- 第31条
- 本会則を変更するには,総会に出席した会員の3分の2以上の同意がなければならない.
- 第32条
- 本会則は,平成15年6月19日から施行されるものとする.ただし,第17条および第20条の規定にかかわらず,施行時点ですでに就任している役員,評議員の任期は旧来の規定による.
- 会費額に関する内規
- 1.本学会の会費は,次のとおりとする.
- 正会員年会費 年 10,000円
- 賛助会員会費 年 50,000円
- 2.この内規は,理事会および総会の議決がなければ変更することができない.
- 3.この内規は,2003年4月1日から施行するものとする.