- 日本老年社会科学会会則
- 2024年6月3日改訂
- 第1章 総 則
- 第1条
- 本会は日本老年社会科学会(Japan Socio-Gerontological Society)と称する.
- 第2条
- 本会の事務局は理事会の議を経て,理事長が指定する.
- 第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は老年社会科学に関する諸問題を科学的に研究し,その進歩・発展とともに広く関連分野との連携を図ることを目的とする.
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
- (1) 学術集会の開催
- (2) 総会の開催
- (3) 機関誌等の発行
- (4) その他,本会の目的達成に必要な事業
- 第3章 会 員
- 第5条
- 本会の会員は次のとおりとする.
- (1) 正会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した者)
- (2) 名誉会員(本会に特に功績のあった者)
- (3) 学生会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した,大学学部もしくはこれに準ずる学校に在学する学生)
- (4) 賛助会員(本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する団体または個人)
- 第6条
- 正会員として入会を希望する者は,正会員1名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ,理事会に提出し,その承認を得なければならない.
- 2 名誉会員は,原則として20年以上の学会活動歴を有する正会員のうち,老年社会科学において特にすぐれた業績のある者または本会に対し特に著しい貢献をした者で,
理事1名以上により推薦され,理事会の議を経て,総会の承認を得た者とする.
- 3 学生会員として入会を希望するものは,正会員1名の推薦ならびに必要事項を明記した所定の入会申込書,在学する大学学部もしくはこれに準ずる学校の学籍を証明する書類を理事会に提出し,
その承認を得なければならない.
- 4 賛助会員として入会を希望するものは,正会員1名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ理事会に提出し,その承認を得なければならない.
- 第7条
- 正会員,学生会員および賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない.
- 2 名誉会員は会費を免除する.ただし,既納の会費はこれを返却しない.
- 第8条
- 退会を希望する者は,理由を付して退会届を提出しなければならない.
- 2 正当な理由なく会費を3年以上滞納した会員は,告知のうえ,退会したものとする.
- 3 前項により退会した者の再入会にあたっては,会費滞納分を納めなければならない.
- 第9条
- 会員が,本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為をし,あるいは本会の規約に背く行為のあったときは,理事会の議を経て除名することができる.
- 第4章 役 員
- 第10条
- 本会に次の役員をおく.
- 理事長 1 名
- 理 事 24 名
- 監 事 2 名
- 第11条
- 理事は,別に定める規程によって正会員から選出される.
- 2 正会員による選挙によって選出される理事(選挙理事)は18名とし,残り7名の理事は選挙理事の協議により選出する.
- 3 理事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う理事を選出する.補選理事の任期は,前任者の残任期間とする.
- 第12条
- 理事長は,選挙理事の互選により定める.
- 第13条
- 理事長は,本会を代表し会務を統理する.
- 2 理事長は,理事のうち4名以内を選任し,本会の常務の執行を委任することができる(常任理事).
- 3 理事長に事故のあった場合には,常任理事のうちあらかじめ定められた1名が,理事長の職務を代行する.
- 第14条
- 理事は,理事会を組織し,本会の業務を執行する.
- 第15条
- 監事は,別に定める規程によって正会員から2名選出される.
- 第16条
- 監事は,本会の事業ならびに会計を監査する.
- 2 監事は,毎年,本会の事業報告ならびに決算報告書を検査し,総会に報告しなければならない.
- 3 監事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う監事を選出する.補選監事の任期は,前任者の残任期間とする.
- 第17条
- 役員の任期は会計年度の始日から4年とする.
- 2 理事長以外の役員については,重任を妨げない.
- 第5章 評 議 員
- 第18条
- 評議員は,正会員のうちから別に定める人数を,理事長が理事会の議を経て委嘱し,総会に報告する.
- 第19条
- 評議員は評議員会を組織し,重要会務について理事会に助言する.
- 2 評議員は,本会の業務の執行を支援するものとする.
- 第20条
- 評議員の任期は会計年度の始日から4年とする.ただし,重任を妨げない.
- 第6章 大 会 長
- 第21条
- 理事長は,理事会の議を経て,学術集会ごとに大会長をおくことができる.
- 2 大会長は,学術集会の招集,その他集会の運営につき責任を負うものとする.
- 3 大会長の任期は,前回学術集会終了日の翌日から当該学術集会終了日までとする.
- 第7章 会 議
- 第22条
- 本会は以下の会議を開催する.
- (1) 総会
- (2) 理事会
- (3) 評議員会
- (4) 学術集会
- (5) 委員会
- (6) その他,理事長が必要と認める会議
- 第23条
- 総会は正会員によって構成され,事業計画,事業報告,予算,決算の承認,その他必要な事項について審議する.
- 2 名誉会員は総会に出席し意見を述べることができる.
- 3 総会は原則として年1回,学術集会時に開催する.
- 4 総会は理事長が招集する.
- 5 総会の議長は2名とし,理事会の承認を得なければならない.
- 6 総会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長団の決するところによる.
- 7 理事長は正会員の5分の1以上または理事会,評議員会より要請のあった場合は,臨時総会を招集しなければならない.
- 8 総会の議決事項は,正会員に文書をもって報告されなければならない.
- 第24条
- 理事会は理事および監事により構成される.
- 2 大会長および名誉会員は理事会に出席し意見を述べることができる.
- 3 理事会は原則として年2回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には,臨時理事会を招集することができる.
- 4 理事の3分の1以上または監事より会議の目的たる事項を示し請求があったときは,理事長は速やかに理事会を招集しなければならない.
- 5 理事会を招集するには,あらかじめ理事に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
- 6 理事会の議長は理事長とする.
- 7 理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない.ただし,当該事項につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,
または他の理事に評決を書面をもって委任した者は出席者とみなす.
- 8 理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
- 9 理事会は事業計画,事業報告,予算,決算,その他理事会において必要と認められた事項を審議する.
- 第25条
- 評議員会は原則として年1回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には臨時評議員会を開催することができる.
- 2 理事長は理事会の要請または評議員の5分の1以上からの請求があったときは,速やかに評議員会を開催しなければならない.
- 3 評議員会を招集するには,あらかじめ評議員に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
- 4 評議員会の議長は評議員の互選とする.
- 5 評議員会は評議員の5分の3以上の出席がなければ開催することができない.ただし,議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,
または他の評議員に評決を書面をもって委任したものは出席者とみなす.
- 6 評議員会の議決は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
- 7 評議員会は理事長の諮問する重要事項について審議し,答申するものとする.
- 第26条
- 学術集会(大会)は,原則として年1回開催する.
- 2 学術集会における研究発表は原則として会員に限るものとする.
- 第27条
- 理事長は本会の目的に従う事業を遂行するために,委員会をおくことができる.
- 2 委員会は,審議の経過と議決事項を理事会に報告し,承認を得なければならない.
- 3 委員会の委員長は理事会に出席して意見を述べることができる.
- 4 委員会の規程は別に定める.
- 第8章 会 計
- 第28条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする.
- 第29条
- 本会の経費は会費,補助金,寄付金および事業収入によりまかなう.
- 第9章 会則の変更
- 第30条
- 本会則を変更するには,総会に出席した会員の3分の2以上の同意がなければならない.
- 附則1
- 本会則は,平成15年6月19日から施行されるものとする.
ただし,第17条および第20条の規定にかかわらず,施行時点ですでに就任している役員,評議員の任期は旧来の規定による.
- 附則2
- 本会則は,2024年6月3日より施行する.
本会則改正時に役員である者の任期は2026年3月31日まで,評議員である者の任期は2027年3月31日までとする.
- 会費額に関する内規
- 1.本学会の会費は,次のとおりとする.
- 正会員年会費 年 10,000円
- 賛助会員会費 年 50,000円
- 2.この内規は,理事会および総会の議決がなければ変更することができない.
- 3.この内規は,2003年4月1日から施行するものとする.