- 日本老年社会科学会 評議員に関する内規
- 平成25年6月6日施行
- (目的)
- 第1条
- この内規は,日本老年社会科学会(以下「本学会」という.)の評議員について定める.
- (定数)
- 第2条
- 評議員の定数は,本会正会員の5%程度を上限とする.
- (選任手順)
- 第3条
- 評議員の選任手順は次の通りとする.
- (1) 現任評議員の任期が満了するおおむね1年前に,理事会は評議員候補者推薦委員会(以下「委員会」という.)を設け,評議員候補者の選考を行う.
- (2) 委員会の委員は,理事会の議を経て理事長が委嘱する.
- (3)
委員会は,現任の評議員,新たに理事から推薦された候補者,および同委員会が適当と認めた候補者について,年齢,性別,専門領域,地域等をふまえて選考を行い,理事会に評議員候補者を推薦する.
- (4) 理事会は,委員会から推薦された評議員候補者について審議し,委嘱の可否について理事長に答申する.
- (5) 委員会は,理事会への評議員候補者の推薦をもってその任務を終える.
- (任期途中での選任)
- 第4条
- 評議員の任期中に評議員の選任は行わないものとする.
- (改正)
- 第5条
- この内規の改正は理事会の議を経て,総会に報告されなければならない.
- 付則
- この内規は2013年6月6日より施行する.
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