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日本老年社会科学会  Japan Socio-Gerontological Society

日本老年社会科学会 評議員に関する内規
平成25年6月6日施行
(目的)
第1条
この内規は,日本老年社会科学会(以下「本学会」という.)の評議員について定める.
(定数)
第2条
評議員の定数は,本会正会員の5%程度を上限とする.
(選任手順)
第3条
評議員の選任手順は次の通りとする.
(1) 現任評議員の任期が満了するおおむね1年前に,理事会は評議員候補者推薦委員会(以下「委員会」という.)を設け,評議員候補者の選考を行う.
(2) 委員会の委員は,理事会の議を経て理事長が委嘱する.
(3) 委員会は,現任の評議員,新たに理事から推薦された候補者,および同委員会が適当と認めた候補者について,年齢,性別,専門領域,地域等をふまえて選考を行い,理事会に評議員候補者を推薦する.
(4) 理事会は,委員会から推薦された評議員候補者について審議し,委嘱の可否について理事長に答申する.
(5) 委員会は,理事会への評議員候補者の推薦をもってその任務を終える.
(任期途中での選任)
第4条
評議員の任期中に評議員の選任は行わないものとする.
(改正)
第5条
この内規の改正は理事会の議を経て,総会に報告されなければならない.
付則
この内規は2013年6月6日より施行する.