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倫理綱領
前 文
日本老年看護学会会員(以下、会員という)は、老年看護の専門家として、看護実践・教育・研究・社会活動(以下、これらを4つをまとめて活動という)を通じて人々の幸福と福祉に貢献する責務を遂行する。
この「倫理綱領」は、会員が老年看護の専門家としての責務を遂行するにあたり、自律的な行動規範必要性、独善的な判断や行動を未然に防ぐ必要性、会員の活動が目に見えるようにする必要性から、定められた。会員は、社会的責任を自覚し、以下に提示された綱領を遵守する義務を負うものである。
  1. 会員は、活動の及ぼす結果に責任をもち、国民の信頼に応えられるように努めなければならない。
  2. 会員は、対象となる人々の人権尊重を第一義とし、高齢者個々の具備している個別の能力に配慮し、権利の擁護に努めなければならない。
  3. 会員は、活動に際して、行動の制限などの対象者及び関係者の心身に不必要な負担をかけ、また苦痛や不利益をもたらすことを行わないよう努めなければならない。
  4. 会員は、活動に際して知り得た対象者の秘密を守り、プライバシーを保護しなければならない。
  5. 会員は、研究に際して対象者および関係者にその目的・方法を告げ、同意を得た上で行うように努めなければならない。
  6. 会員は、研究の遂行、および公表に際して対象者の秘密を保護する責任をもたなければならない。
  7. 会員は、他の専門職の権利や技術を尊重し、相互の連携をはかるよう努めなければならない。
  8. 会員は、専門職能人として自己啓発し、老年看護の水準を高めるよう努めなければならない。
  9. 会員は、本学会の組織的活動を推進して老年看護学の普及をはかり、公共の福祉に寄与しなければならない。
  10. 会員は、この倫理綱領を十分に理解し、遵守しなければならない。
  11. この綱領の具体的な基準は、別に定める。
附 則
この倫理綱領は、平成15年11月9日から施行する。