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寄付のお願い

 
公益社団法人日本老年精神医学会と寄付金について
 
一般社団法人日本老年精神医学会は、平成25年2月1日をもち公益社団法人の認定を受けました。これを受け、公益社団法人日本老年精神医学会は、超高齢社会の中で関連する医学・心理・看護・介護領域の発展とともに社会への貢献をこれまで以上に推進してまいる所存でございます。そこで、今後の公益活動に対してご賛同頂ける際には、個人・企業を問わず、広くご寄付をお願い申し上げることと致しました。
なお、公益社団法人日本老年精神医学会への寄付は、寄付金優遇措置を受けることができます。
ご寄付いただきありがとうございました(寄付者一覧)
 
寄付金優遇措置について
公益社団法人日本老年精神医学会への寄付は、寄付金控除を受けることができます。
① 個人によるご寄付
【所得税】
寄付金(総所得額の40%を限度)-2000円 が、総所得から控除されます[所得控除]。
・[根拠条文:所得税法第78条租税特別措置法第41条の18の3
【個人住民税】
個人住民税について,都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は,以下の金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除).
 ア 都道府県が条例指定…(寄附金額-2,000円)×4%
 イ 市区町村が条例指定…(寄附金額-2,000円)×6%
   ⇒重複指定であれば,(寄附金額-2,000円)×10%
・[根拠条文:地方税法第37条の2
※当法人は東京都条例において控除対象とされますので,都民の方は都民税の控除(4%)の適用を受けることができます.
【相続税】
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに非課税措置対象法人でなくなった場合、また、当該財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、課税対象となります。
・[根拠条文:租税特別措置法第70条
【みなし譲渡所得課税】
みなし譲渡所得課税について、個人が財産を公益法人に贈与した場合、その贈与が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認をうけたときは、非課税となります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに当該財産を公益目的事業の用に直接供さなかったときは、承認は取り消され、課税対象となります。
・[根拠条文:租税特別措置法第40条
②法人によるご寄付
(法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄付については、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。)
公益法人への寄付金の特別損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2
一般寄付金の損金算入限度額(上の特別損金算入限度額を超えた分を含む)=(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4
・[根拠条文:法人税法第37条
 
寄付の種類
・一般寄付金
 寄付者が使途を特定せずに寄付した寄付金で、寄付金総額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。
 
寄付の手続き
寄付の送金には下記金融機関をご利用ください。
なお、寄付金領収書送付のため、下記より「寄付金申込書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、FAX(03-5206-7757)、または郵送にて下記住所へお送り下さるようお願いします。 寄付金が入金されたことを確認した後、領収書を郵送いたします。領収書がない場合,税制優遇措置を受けられませんので、ご注意下さい。
ご寄付いただいた方のご芳名、法人名等を本学会のホームページに掲載させていただきます。ご希望されない場合は、寄付申込書にその旨ご記入をお願い致します。
*銀行振込先口座
三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店 普通預金 口座番号 0032086
口座名 公益社団法人日本老年精神医学会(シャ)ニホンロウネンセイシンイガクカイ)
*寄付申込書の送付先
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1
宛先 公益社団法人日本老年精神医学会寄付金係
ご送金を確認次第、折り返し申込書に記載された住所へ「寄付金領収証」をお送りいたします。
問い合わせ先
公益社団法人日本老年精神医学会 TEL 03-5206-7434
日本老年精神医学会の公益目的事業 
1.年次学術大会・総会(2019年は宮城県仙台市、2020年は鳥取県米子市開催)
研究発表による学術交流、総会、評議員会、理事会、市民公開講座などを実施しています。会員数は約2800名です。
2.専門医認定制度
超高齢社会に対応すべく認知症のみならず高齢者の諸問題に対応できるような専門医の数はいまだ不足しており、その充足が急務です。同時に、専門医臨床研修に適した医療施設や指導医の認定も行っており、卒前卒後教育から老年精神医学の教育に関与しています。
3.専門心理士認定制度
高齢者の諸問題に対応すべく老年精神医学と老年心理学領域を、より緊密な連携がとれる心理士制度を創設し、教育・研修を行う計画をしています。この制度が出来ることにより、医療現場や薬剤治験などにおける検査レベルなどの向上に寄与し、ひいては高齢者や患者に対して、より高度で安全な医療やケアが提供できるものと考えています。
4.生涯教育
専門医の生涯教育のために発足した教育プログラムで、年に2回、東京と大阪で開催しています。最近では社会貢献の観点から地域の医療関係者や一般市民の方も参加できる全国の認知症疾患医療センターの研修会を共催しています。今年度は全国8箇所の研修会と共催を予定しています。
5.危機管理対策
危機管理対策委員会を中心に、先の東日本大震災の際には医師派遣や寄付金による支援の実施や、危機管理に関する書籍発行などを行いましたが、今後は新たな災害の発生に備えた対策を検討していく予定です。
6.市民公開講座
本学会の専門医が全国の医師会や行政さらには企業主催の学術講演会で講演を行っているだけでなく、学会が主催する市民公開講座を開催しています。公益社団法人として、幅広い分野の医療関係者に参加いただくために、さらに展開を拡げる予定です。
7.学術誌発行
機関誌(英文誌)psychogeriatrics と準機関誌(和文誌)老年精神医学雑誌の発行により、会員のみならず広く学術的交流に基づく老年精神医学領域の発展に寄与しています。
8.政策や診療報酬制度等への提言
最近の道路交通法の改定に基づく運転免許証の問題や、高齢者医療で診療報酬に関わる諸問題など、多くの問題が政策や制度に関して存在しており、それぞれ専門部会の検討を経て、社会提言しています。
9.臨床研究の推進
高齢者をめぐるさまざまな問題に関する臨床研究を行っています。最近の一つに、日本精神科病院協会などとの共同で、認知症の心理・行動障害治療における抗精神病薬の死亡率への影響に関して世界でも類をみない前方視的大規模研究(J-CATIA)があります。
10.治験ネットワークの編成
わが国では諸国に比べ治療薬や診療機器の承認が遅れる状況があり、ドラッグラグとして知られています。そこで、本学会では治験に対応できる参加施設からなるネットワークをわが国で初めて立ち上げました。現在のところ二百を超える施設の登録があり、治験への速やかな対応が取れる状況にあります。
11.医療関係者の協働体制の推進
本学会は医師会員だけでなく臨床心理士や看護師、さらには介護福祉関係者から構成される学際的組織です。したがって、今後はとくに展開されていく地域医療・在宅医療の中でますますクローズアップされてくるチーム医療が重要であることから、学術的にも実践的にも協働体制の推進役を果たしていくための活動を行います。
12.国際交流推進
国際老年精神医学会(International Psychogeriatric Association:IPA)との連携により、認知症の治療に関するテキストブックの発行や、国際学会の開催、さらにはアジア近隣諸国との相互学会派遣活動などを実施しています。また、既述の機関誌Psychogeriatrics は国際的にも注目されており、インパクトファクターを取得し、掲載原著論文の半分以上が海外から投稿されたものです。
13.他学会との共同活動
日本精神神経学会とは米国の精神疾患診断統計マニュアル(DSM-V)の和訳に関する共同作業、日本神経学会や日本認知症学会をはじめとする認知症治療関連五学会とは認知症治療薬治験ガイドライン作成の共同作業を進行中です。また、日本老年医学会をはじめとする老年関連七学会とは日本老年学会を構成し、隔年で学術集会の合同開催を実施しています。
14.広報活動・ホームページ
この活動は今後さらなる展開を目指しますが、現時点でもホームページの拡充により、会員間の情報共有だけでなく、専門医・認定施設の公開など、一般への広報活動に鋭意努めています。
15.MCI評価尺度作成
現在、日本国内において類似のものは沢山ありますが、エビデンスや臨床的有用性まで備えたものは皆無に等しいことから、本学会では関連学会等を含めて、新たな評価尺度を作成し、早期から効果的な介入を目指し、鋭意準備を進めてまいります。
以上のような活動状況にある本学会ですが、公益社団法人としてこれらの活動をさらに展開していく所存です。
 
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