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日本神経精神医学会会則

(名称)
第1条
本会は、日本神経精神医学会(The Japanese Neuropsychiatric Association)と称する。
(目的)
第2条
脳・神経疾患における精神症状ないし神経行動障害に関しての研究を推進し、わが国における神経精神医学の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、学術研究会・総会の開催、およびその他必要な事業を行う。
(会員)
第4条
正会員は、理事、監事あるいは評議員の推薦を受け、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入したものとする。 賛助会員については、別に定める。
本学会の活動に関し、特に著しい功労があり、理事会により推薦され、かつ評議員会、総会で承認されたものを名誉会員にすることができる。
(会費)
第5条
本会の会費は、別に定める。
(退会)
第6条
以下の場合に、退会となる。
1) 退会届を事務局に提出したもの
2) 3年間 会費を滞納したもの
(除名)
第7条
会の名誉を傷つける行為のあったもの、あるいは、会則に違反する行為のあったものは、理事会および評議員会の議決により除名することができる。
(会長)
第8条
本会に会長をおく。理事会および評議員会は、会長を推薦し、総会で決定する。会長は、任期1年とし、学術研究会を主催する。会長に事故あるとき、職務を代行するものを理事会が決定する。
(役員)
第9条
本会に、役員として、理事長1名、副理事長2名、理事若干名、監事2名、および評議員若干名をおく。理事および監事は、評議員より選任される。理事、監事、および評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。理事の互選により、理事長を定める。副理事長は理事長の指名によって選出される。理事長、副理事長の任期は3年とする。
2. 理事および監事は、年齢65歳の総会までとする。評議員は、年齢70歳の総会までとする。ただし、理事および監事については、本人の選択により70歳まで評議員として就任することができることとする。
(職務)
第10条
理事長は、本会の業務を総括し、理事会の議長をつとめる。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時、その職務を代行する。理事は、理事会を組織し、本会の業務を執行する。評議員は評議会を組織し、理事会より提出された本会に関する重要事項に関する議題を審議する。監事は、本会の財産の状況を監査し、不正の事実を発見したとき、これを理事会および評議員に報告する。
(会議)
第11条
本会の会議は以下のものとする。
1)学術研究会  2)総会  3)理事会  4)評議員会
(学術研究会)
第12条
学術研究会は、会長の主催で、年1回開催される。学術研究会における発表者は、原則として、正会員でなければならない。
(総会)
第13条
総会は、正会員によって構成される。会長が議長をつとめる。
(理事会)
第14条
理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決する。当該年度の事業報告、収支決算、次年度の事業計画、収支予算および、その他の事項を評議員会の議を経て、総会に報告し、承認を得るものとする。
(評議員会)
第15条
評議員会の議決は、出席評議員の過半数をもって決する。評議員会の議長は、会長がつとめる。
(専門委員会)
第16条
本会は、必要に応じ、専門委員会をおくことができる。
(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、3月31日に終わる。
(事務)
第18条
本会の事務局は理事長が定める。
(会則改定)
第19条
本会の会則は、理事会、評議員会の議を経て、総会において改訂することができる。
附記
この会則は平成9年5月17日より執行する。
正会員の会費は年五千円とする。
賛助会員の会費は五万円とする。
会員が脱会したとき、既納会費は返却しない。
平成15年4月3日、一部改正。
平成18年4月1日、一部改正。
平成20年4月1日、一部改正。
平成21年4月1日、一部改正。
平成22年12月4日、一部改正。
平成25年12月13日、一部改正。
平成27年12月11日、一部改正。
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