日本老年社会科学会 2022年度役員選挙
2022年4月11日
日本老年社会科学会選挙管理委員会
委員長 内藤 佳津雄
 
日本老年社会科学会選挙管理委員会は,会則ならびに選出規程に基づき,次のとおり役員選挙を実施することを公示いたします.
選挙日程
2022年4月11日 公示
2022年4月13日〜4月27日 異議申立期間

2022年5月12日13:00〜 2022年5月25日13:00

投票期間
2022年5月27日 開票
選挙方法
原則としてインターネットによる選挙とします.2022年5月10日より,投票に必要な「認証番号」をはがきでご通知します.インターネットでの投票が難しい場合は,4月25日までに選挙管理委員会へご連絡ください.
選挙権および被選挙権
選挙権および被選挙権を有する会員は,「選挙権および被選挙権有権者名簿」に記載されている会員です.なお,名誉会員および賛助会員の方々は選挙権,被選挙権を有しません.
選挙人名簿および被選挙人名簿
2022年度役員選挙 選挙権および被選挙権有権者名簿(地域別)
名簿にはパスワードをかけています.選挙人にお送りしている公示はがきに記載してあるパスワードを入力しご確認ください.
異議申し立て
異議申立書ダウンロード
本選挙に関して異議申し立てのある場合には,上記より「異議申立書」をダウンロードし,4月27日までに選挙管理委員会宛てにご提出ください.
会則

第1章 総  則

第1条  本会は日本老年社会科学会(Japan Socio-Gerontological Society)と称する.
第2条  本会の事務局は理事会の承認を経て,理事長が指定する.

第2章 目的および事業

第3条  本会は老年社会科学に関する諸問題を科学的に研究し,その進歩・発展とともに広く関連分野との連携を図ることを目的とする.
第4条  本会は第3条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1)学術集会の開催
(2)総会の開催
(3)機関誌等の発行
(4)その他,本会の目的達成に必要な事業

第3章 会  員

第5条   本会の会員は次のとおりとする.
(1) 正会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した者)
(2) 賛助会員(本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する団体または個人)
(3) 名誉会員(本会に特に功績のあった者)
第6条 
正会員として入会を希望する者は,会員1名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ,理事会に提出し,その承認を得なければならない.
2) 賛助会員として入会を希望するものは,会員1名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ理事会に提出し,その承認を得なければならない.
3) 名誉会員は,原則として20年以上の学会活動歴を有する会員で,老年社会科学において特にすぐれた業績のある者,または本会に対し特に著しい貢献をした者で,理事1名以上により推薦され,理事会の議を経て,総会の承認を得た会員とする.
第7条   正会員および賛助会員は別に定める会費を納めなければならない.名誉会員は会費を免除する.既納の会費はすべてこれを返却しない.
第8条   正会員および賛助会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届けを提出しなければならない.
    また,正当な理由なく会費を3年以上滞納した会員は,告知のうえ,退会したものとする.
ただし,再入会にあたっては,会費滞納分を納めなければならない.
第9条 会員が,本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為をし,あるいは本会の規約に背く行為のあったときは,理事会の議を経て除名することができる.

第4章 役  員

第10条 本会に次の役員をおく.
理事長 1 名
理  事 24 名
監  事 2 名
第11条 理事は,別に定める規定によって正会員から選出される.正会員による選挙によって選出される理事(以下,選挙理事と略)は18名とし,残り7名の理事は選挙理事が推薦し,総会の承認を得なければならない.
理事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う理事を選出し総会で承認を受けることとする.補選理事の任期は,前任者の残任期間とする.
第12条 理事長は,選挙理事の互選により定める.
第13条 理事長は,本会を代表し会務を統理する.理事長は,理事会および評議員会においてその議長となる.理事長は,理事のうち2名以内を選任し,本会の常務の執行をこれに委任することができる(常任理事).理事長に事故のあった場合には,常任理事のうち総務を担当する理事が,理事長の職務を代行する.
第14条 理事は,理事会を組織し,本会の業務を執行する.
第15条 監事は,別に定める規定によって正会員から2名選出される.
第16条 監事は,本会の事業ならびに会計を監査する.
監事は,毎年,本会の事業報告ならびに決算報告書を検査し,総会に報告しなければならない.
監事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う監事を選出し総会で承認を受けることとする.補選監事の任期は,前任者の残任期間とする.
第17条 役員の任期は4年とする.ただし,理事長以外の役員については,重任を妨げない.

第5章 評  議  員

第18条 評議員は,正会員のうちから若干名を,理事長が理事会の議を経て委嘱し,総会に報告しなければならない.
第19条 評議員は評議員会を組織し,重要会務について理事会に助言する.
2) 評議員は,本会の業務の執行を支援する.
第20条 評議員の任期は4年とする.ただし,重任を妨げない.

第6章 大 会 会 長

第21条 理事長は,理事会の承認を得て,学術集会ごとに,その大会会長をおくことができる. 大会会長は,学術集会の招集,その他集会の運営につき責任を負うものとする.
第22条 大会会長の任期は,前回学術集会終了日の翌日から当該学術集会終了日までとする.

第7章 会     議

第23条 本会は以下の会議を開催する.
1) 総会
2) 理事会
3) 評議員会
4) 学術集会
5) 委員会
6) その他,理事長が必要と認めるもの
第24条 
総会は正会員によって構成され,役員および名誉会員,当該年度の事業報告,収支決算,次年度の事業計画,収支予算に関する承認,また必要な事項について審議する.
2) 総会は年1回,学術集会時に開催する.
3) 総会は理事長が招集する.
4) 総会の議長は2名とし,理事会の承認を得なければならない.
5) 総会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長団の決するところによる.
6) 理事長は正会員の5分の1以上または理事会,評議員会より要請のあった場合は,臨時総会を招集しなければならない.
7) 総会の議決事項は,正会員に文書をもって報告されなければならない.
第25条
理事会は理事および監事により構成される.大会会長および名誉会員は理事会に出席し意見を述べることができる.
2) 理事会は原則として年2回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には,臨時理事会を招集することができる.
3) 理事の3分の1以上または監事より会議の目的たる事項を示し請求があったときは,理事長は速やかに理事会を招集しなければならない.
4) 理事会を招集するには,あらかじめ理事に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
5) 理事会の議長は理事長とする.
理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない.
6) ただし,当該事項につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の理事に評決を書面をもって委任した者は出席者とみなす.
7) 理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
8) 理事会は当該年度の事業報告,収支決算,次年度の事業計画,収支予算およびその他理事会において必要と認められた事項を審議し,総会の承認を得るものとする.
第26条
評議員会は年1回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には臨時評議員会を開催することができる.
2) 理事長は理事会の要請または評議員の5分の1以上からの請求があったときは,速やかに評議員会を開催しなければならない.
3) 評議員会を招集するには,あらかじめ評議員に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
4) 評議員会の議長は評議員の互選とする.
5) 評議員会は評議員の5分の3以上の出席がなければ開催することができない.ただし,議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の評議員に評決を書面をもって委任したものは出席者とみなす.
6) 評議員会の議決は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
7) 評議員会は理事長の諮問する重要事項について審議し,答申するものとする.
第27条
学術集会は年1回開催する.
2) 本会が主催する学術集会の研究発表は原則として会員に限るものとする.
第28条
理事長は本会の目的に従う事業を遂行するために,必要により各種の委員会をおくことができる.
2) 各委員会は,審議の要項と議決事項を理事会に報告し,承認を得なければならない.
3) 各委員会の委員長は理事会に出席して意見を述べることができる.
4) 各委員会の規定は別に定める.

第8章 会     計

第29条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする.
第30条 本会の経費は本会会員の会費,補助金,寄付金および事業収入によりまかなう.

第9章 附     則

第31条 本会則を変更するには,総会に出席した会員の3分の2以上の同意がなければならない.
第32条 本会則は,平成15年6月19日から施行されるものとする.ただし,第17条および第20条の規定にかかわらず,施行時点ですでに就任している役員,評議員の任期は旧来の規定による.

会費額に関する内規

1.本学会の会費は,次のとおりとする.
正会員年会費  年 10,000円
賛助会員会費 年 50,000円
2.この内規は,理事会および総会の議決がなければ変更することができない.
3.この内規は,2003年4月1日から施行するものとする.
選挙規程
(目的)
第1条  この規程は学会会則第11条および第15条に基づき選挙が会員の自由な意志により公明適正に行われるように,これを定めることを目的とする.
(選挙管理委員会)
第2条  選挙のために選挙管理委員会(以下「委員会」という)をおく.委員会は3名をもって構成し,委員長1名を互選する.
第3条  委員の選出は理事会で理事のなかから選出する.
第4条  委員会は次の事業を行う.
1) 選挙の公示
2) 投票用紙の作成・配布・回収
3) 開票および投票の有効・無効の判定
4) 当選者の公示
5) その他,選挙が正当に行われるために必要な事項
(被選挙権および選挙権)
第5条  被選挙権および選挙権は,正会員が有する.
ただし,会費を2年以上未納の会員は,被選挙権および選挙権を有しないものとする.
(選挙期日)
第6条
1) 役員の任期満了による選挙は,その任期の終わる日の前1か月以内に行わなければならない.
2) 選挙の公示は,投票日の少なくとも7日前に行わなければならない.
(投  票)
第7条  投票は,各選挙について1人1票に限り,監事については単記,理事については3名を連記するものとする.
(投票の取扱い)
第8条 
1) 投票に関する一切の事務は委員会以外が行ってはならない.
2) 投票は,郵送等により行う.
(無効投票)
第9条  下記の票は無効とする.
1) 正規の用紙を用いないもの
2) 1票中に所定数を超える候補者氏名を記載したもの
3) 記載された候補者が明らかでないか,または,候補者以外の氏名を記載したもの
4) その他,委員会が無効と決定したもの
第10条  同姓同名の候補者を記載した投票は,候補者が明確に区別されない限り,無効とする.
第11条  姓または名のみを記載した投票は,候補者が明確に特定できる場合を除き,無効とする.
(当 選 人)
第12条 
1) 有効投票の多数を得たものから当選人とする.
2) 最低順位の当選人が2人以上ある場合は,会員歴の長い者から順次当選人とする.
3) 理事と監事の両方に当選したものがあった場合は,理事の当選を優先させ,監事については,次点者を繰り上げて当選人とする.
4) 当選人が当選の公示があった日から3か月以内に辞任したときは,当該選挙の次点者をもってこれを補充するものとする.
(当選人の公示)
第13条  当選人を決定したならば,委員会はすみやかにその氏名および得票数を公示するとともに,当選人にその旨を通知しなければならない.
(そ の 他)
第14条  この規程の施行に関して疑が生じた場合は,委員会が別に定め,理事会にその旨を報告しなければならない.
(規程の変更)
第15条  この規程は,理事会の議決がなければ変更することができない.
附   則
第16条  この規程は,平成15年6月19日から施行する.
インターネット選挙利用規約
【運営方針】
1. 投票は該当する学会の会則および役員選出に関する規約等に準じて行われます.
2. 投票は,該当する学会の会員のみが行うことができるものとし,投票時には事前に封書にて通知した認証番号を入力します.投票には本利用規約への同意が必要となり,投票完了をもってその内容を承認したものとします.
3. 同一認証番号での投票は1回のみです.
4. 通知した認証番号は今回の投票でのみ有効です.
【インターネットへのアクセス】
5. インターネット選挙を利用するには,指定された接続環境からインターネットを利用して該当する学会のサイトにアクセスする必要があり,利用者はそのために必要な機器,通信手段等を準備するものとします.学会はそのための手段,方法等については一切関与しません.
6. 利用にあたり,サイトへの接続・閲覧にかかる費用は利用者の負担となります.
【禁止事項】
7. 利用者の次の行為を禁止します.
(1) 法令に違反する行為,公序良俗に反する行為,またはそれらに結びつく行為
(2) 学会または第三者の財産,プライバシー,名誉,信用等に損害を与える行為,またはその恐れのある行為
(3) インターネット選挙のサービスの全部または一部を商業目的で利用する行為
(4) コンピューターのソフトウェア,ハードウェア,通信機器の機能を妨害,破壊,制限させるようなコンテンツを送信する行為
(5) インターネット選挙のサービスまたはサービスに接続しているネットワークを妨害したり,混乱させたりする行為
(6) 他の利用者の個人情報を収集もしくは蓄積する行為,またはその恐れのある行為
(7) 認証番号を,他人に漏らす行為
(8) その他学会が不適切と判断する行為
【免責事項】
8. 利用者が次の事項に起因または関連して生じた損害について,学会はその責を負いません.
(1) インターネット選挙を利用したこと,または利用できなかったこと
(2) 第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと
(3) その他インターネット選挙サービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害
9. 天災地変,通信障害,その他やむを得ない事由により投票を受付けられない場合があっても,学会はその責を負いません.
【知的財産権】
10. 本サイトのコンテンツ,ソフトウェアに関する知的財産権は(株)ワールドプランニングに帰属しています.利用者が本項に違反した場合は,当該行為によって生じた損害を請求できるものとします.
【個人情報の管理・利用について 】
11. 個人情報は,学会がインターネット選挙にて役員の選出を行う目的の範囲内で利用するものとします.また,それ以外の目的で個人情報を利用する必要が生じた場合は「個人情報の保護に関する法律」その他法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き,あらかじめ利用者の同意を得るものとします.
12. (株)ワールドプランニングでは個人情報への不正アクセス,紛失,破壊,改ざん,漏洩等について適切かつ合理的な安全対策を講じ,万一発生した場合には,速やかな是正措置を実施するものとします.
【変更】
13. 学会は,会員の承諾を得ることなく,本利用規約を随時変更することができるものとします.変更の際は変更内容をホームページ等で通知し,それ以後会員がインターネット選挙を利用したときに,その内容を承認したものとします.
14. 学会は,会員の承諾を得ることなく,インターネット選挙の全部または一部を停止または終了することができます.
 
 
 
必ず上記の各規程・規約をお読みになり,同意された方は,「投票画面へ進む」を押してください.

 
 
 
 
*選挙に関するお問い合わせは,すべて下記学会事務センターにお願いいたします.
【日本老年社会科学会事務センター】
〒162-0825東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル2F (株)ワールドプランニング内
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