- 第1章 総 則
- 第1条 本会は,日本老年看護学会(Japan Academy of Gerontological Nursing)と称する.
- 第2条 本会の事務局は,理事長が定める.
- 第2章 目的および事業
- 第3条 本会は,老年看護学の進歩発展を図るとともに看護実践の質向上に寄与することを目的とする.
- 第4条 本会は,第3条の目的を達成するために次の事業を行う.
- 1) 学術集会の開催
- 2) 会誌などの発行
- 3) 国内外の研究・教育ならびに生涯学習事業
- 4) 老年看護政策に関する事業
- 5) 研究論文表彰事業
- 6) その他,本会の目的達成に必要な事業
- 第3章 会 員
- 第5条 本会の会員は,本会の目的に賛同し,理事会の承認を得た者とする.
- 第6条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を提出する.
- 第7条 本会に入会を認められた者は,所定の年会費を納入しなければならない.
- 第8条 退会を希望する会員は,理事会へ退会届を提出しなければならない.
- 第9条 正当な理由なく会費を2年以上滞納した会員は,退会したものとして対処する.
- 第10条 既納の会費は全てこれを返却しない.
- 第11条 会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合には,理事会の議を経て除名することができる.
- 第12条 本会に永年に亘る貢献の認められた会員を理事長の推薦により,理事会,評議員会,総会の議を経て名誉会員とする.
- 2.名誉会員は,評議員会に出席し意見を述べることができる.
- 3.名誉会員は,会費の納入を必要としない.
- 第4章 役 員
- 第13条 本会には次の役員をおく.
- 理事長 1名
- 理 事 12名以内
- 監 事 2名
- その他理事長指名理事,若干名
- 評議員 評議員選出に関する規程による人数
- 2.理事の中から若干名を互選し,本会の総務(庶務,会計,広報)をおく.
- 3.理事長は,理事会の議を経て,副理事長をおく.
- 第14条 理事長は理事の互選により選出する.
- 2.理事長に事故ある時は,副理事長が代行する.その場合の任期は残余の期間とする.
- 3.理事は評議員の中から選出し、理事長が委嘱する.
- 第15条 理事長は理事会を組織し,日常の会務および緊急事項を処理する.
- 2.理事会は理事長が招集し,議長は理事長が当たる.
- 3.理事会は理事の過半数以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない.
- 4.理事は,任期中の欠員は補充しない
- 第16条 監事は評議員の中から選出し,理事長が委嘱する.
- 2.監事は会計を監査する.
- 3.監事は理事会に出席することができる.
- 4.監事に事故ある時は,評議員会の議を経て交代することができる.その場合の任期は残余の期間とする.
- 第17条 評議員は評議員選出に関する規程により会員の中から選出し,理事長が委嘱する.
- 2.評議員は評議員会を組織し,重要会務を審議する.
- 3.評議員は,任期中の欠員は補充しない.
- 第18条 役員の任期は3年とする.ただし,再選はさまたげない
- 第5章 会 議
- 第19条 総会は毎年1回理事長が招集する.ただし,会員の5分の1以上から請求があった時および理事会が必要と認めた時は理事長は臨時に総会を開催しなければならない.
- 2.総会は,会員の10分の1以上の出席または,委任状がなければ議事を開き議決することができない.
- 第20条 評議員会は毎年1回理事長が招集する.
- 第6章 学術集会
- 第21条 学術集会は年1回開催する.
- 第22条 学術集会長は理事会の推薦による.
- 2.学術集会長は学術集会を主宰する.
- 3.学術集会長は学術集会の運営に関し企画委員を委嘱し,委員会を組織し,委員長となる.
- 第7章 会 誌
- 第23条 本会は年2回以上会誌を発行する.
- 2.会誌の編集および発行を行うために編集委員会をおく.
- 3.編集委員会は理事会で推薦された役員等10名以内の委員をもって組織する.
- 4.編集委員会の委員長は理事の中から選出する.
- 第8章 国内外の研究・教育ならびに生涯学習事業
- 第24条 本事業を推進するために研究・教育活動推進委員会および国際交流委員会をおく.
- 2.研究・教育活動推進委員会は理事会で推薦された役員等10名以内の委員をもって組織する.
- 3.研究・教育活動推進委員会の委員長は理事の中から選出する.
- 4.国際交流委員会は,理事会で推薦された,5名の役員等をもって組織する.
- 5.国際交流委員会の委員長は理事の中から選出する.
- 第9章 老年看護政策検討事業
- 第25条 本事業を推進するために老年看護政策検討委員会をおく.
- 2.老年看護政策検討委員会は,理事会で推薦された役員等5名以内をもって組織する.
- 3.老年看護政策検討委員会の委員長は理事の中から選出する.
- 第10章 研究論文表彰事業
- 第26条 会員の研究推進のために研究論文表彰選考委員会をおく.
- 2.研究論文表彰選考委員会は,理事会で推薦された役員等6名以内をもって組織する.
- 3.研究論文表彰選考委員会の委員長は理事の中から選出する.
- 第11章 特別委員会
- 第27条 本会の目的達成に必要な事業を円滑に行うために,理事会の議を経て,特別委員会を設置することができる.
- 第12章 会 計
- 第28条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる.
- 第13章 会則の変更
- 第29条 本会の会則を変更する場合は,理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする.
- 附 則
- 第1条 本会の会費は8,000円とする(平成7年11月23日施行).
- 本会の会費は10,000円とする(平成14年4月1日施行)
- 第2条 本会則は平成7年11月23日より施行する.
- 1)平成8年11月24日,一部改正(会議・学術集会・会誌等).
- 2)平成11年11月24日,一部改正(役員).
- 3)平成13年11月11日,一部改正(会議・会費).
- 4)平成16年11月7日,改正.
- 5)平成18年11月4日,一部改正(会員).
- 6)平成20年11月9日,改正.