(名 称)
第 1 条 本会は,社会政策学会と称する.本会の英語名称は,Japan Association for Social Policy Studies
と表記し,英語略称は JASPS と表記する.
(目 的)
第 2 条 本会は,社会政策研究の発展を目的として,研究者相互の協力を促進し,内外の学会との交流を図る.
(事務所)
第 3 条 本会の事務所は,幹事会の定めるところに置く.
(事 業)
第 4 条 本会は,第 2 条の目的を達成するため下記の事業を行なう.
1 .全国大会の開催
(会 員)
第 5 条 本会の会員は,社会政策の研究者で,第 6 条に定める手続きにしたがって入会を認められ, かつ別に定める「会費規程」等による会費を納めた者とする.
第 6 条 会員となるには会員 2 名の紹介により入会を申し込み,幹事会の承認を得なければならない.会員資格は会費を納入した時点で成立する.ただし,入会の日付は幹事会の承認日とする.
第 7 条 会員は学会で発表し,学会刊行物に投稿し,学会刊行物の配布を受けることができる.
(任意の退会)
第 8 条 会員は,書面により代表幹事に通告すれば任意に退会することができる.
(会員資格の喪失と復活)
第 9 条 会員が,つぎの(1)ないし(2)のどちらかに該当する時, 幹事会の決議により会員資格を喪失したものとみなすことができる.
(1)死亡した時,または本会からの送付物が返送された時.
(2)3 年度分以上の会費を滞納した時.
会員資格の喪失者が会員資格の復活を希望する場合は,第 6 条に定める手続きにしたがって幹事会の承認を得た上,会員資格喪失の手続きがとられた際の未納会費の全額を納入するものとする.
(名誉会員)
第 10 条 本会は,多年にわたり社会政策学の発展に貢献した研究者を,名誉会員とすることができる. 名誉会員は,会員歴 30 年以上で年齢満 75 歳以上の研究者のなかから,幹事会が推挙し総会が議決する.名誉会員は,学会の役員の義務を負わず会費と大会参加費を免除される.ただし,本会の有料刊行物については,会員への頒価実費を負担するものとする.
(役 員)
第 11 条 本会に次の役員を置く. 代表幹事 1 名
代表幹事を含む幹事 28 名
会計監査 1 名顧問 若干名
(選出幹事)
第 12 条 幹事のうち 20 名を選出幹事と呼び,全会員の郵送投票ないしオンライン投票によって会員中より選出する. 選出幹事に関する細目は,別に定める「役員選挙に関する規程」による.
(推薦幹事)
第 13 条 幹事のうち 8 名を推薦幹事と呼び,選出幹事の推薦によって選任する.推薦幹事の 選任にあたっては,幹事の構成が偏ることのないよう研究分野・性・年齢・地域などの諸要素を考慮にいれるものとする.推薦幹事は,2 期連続して推薦により選任されないことを原則とする.
(幹事の任期)
第 14 条 幹事の任期は 2 年とし,改選の行なわれた総会終了後から,次の改選の行なわれる総会まで在任するものとする.連続 3 期を限度として,重任は妨げない.幹事が在任中に死去し, あるいは長期間の病気・留学などやむをえない事情により辞任するなどして欠員が生じた時は,これを補充する.
補充は,選出幹事にあっては次点者を順次繰り上げ,推薦幹事にあっては,選出幹事の推薦によって選任する.補充された幹事の任期は,前任者の残任期間である.
(代表幹事)
第 15 条 選出幹事は,互選により代表幹事 1 名を選出する.代表幹事は,本会を代表し,本会業務を統括する.
(幹事会の構成)
第 16 条 本会の幹事会を構成する手続きは,つぎの通りとする.
一 現期の代表幹事は,その任期が終了する遅くとも 3 ヶ月前までに次期の選出幹事を招集して第 1 回
次期幹事会準備会を開催する.第 1 回次期幹事会準備会は,次期の選出幹事の互選により,次期の代表幹事を選出する.
二 現期の代表幹事は,次期の代表幹事の氏名を会員に公表する.
三 次期の代表幹事は,現期の幹事の任期が終了する遅くとも 1 ヶ月前までに,次期の選出幹事を招集して第 2 回次期幹事会準備会を開催する.第 2 回次期幹事会準備会は,次期の推薦幹事の氏名について,
次期の代表幹事から提案を受け,これを決定する.また,第 2 回次期幹事会準備会は,次期の代表幹事を中心として,その幹事任期の初年度の学会の活動方針・予算案を作成する.
四 次期の代表幹事は,その幹事任期の開始とともに,代表幹事となる.次期の推薦幹事は,その幹事任期の開始とともに,推薦幹事となる.
五 代表幹事は,その幹事任期が開始した後すみやかに,第 1 回幹事会を招集する.
六 次期の選出幹事が第 1 回および第 2 回の次期幹事会準備会に出席することにたいして, 別に定める「旅費規程」を適用する.ただし,「旅費規程」が適用される別の会議への出席をかねて,第 1 回お
よび第 2 回の次期幹事会準備会に出席する時は,重複して適用しない.
(会計監査)
第 17 条 会計監査は,本会の経理を監査する.
第 18 条 会計監査は,全会員の郵送投票により会員のなかから選出する.会計監査の任期については, 第 14 条の規定を準用する.
第 19 条 会計監査は,幹事会に出席し,意見を述べることができる.
(顧問)
第 20 条 顧問は,学会の存続に関わる重要事項につき,幹事会より書面で諮問を受け,幹事会に書面で答申する.
第 21 条 顧問は,幹事会の指名により,総会で任命を議決する.
第 22 条 顧問に任命できる会員は,つぎの(1)ないし(2)のどちらかに該当する会員でなければならない.
ただし,(2)に該当する会員は,その会員本人が顧問に就任できる旨を代表幹事に通知した時にかぎって,顧問に任命できる.
第 23 条 顧問の任期は,幹事と同一とする.ただし,総会の議決によらず,各期の幹事会の決定によって再任できるものとする.再任を原則とし,顧問が満 75 歳に達した時,その任期を終了する.
第 24 条 顧問は,幹事および会計監査の被選挙権を有せず,また兼務することができない. 顧問は, 幹事会に出席する義務と権利を有しない.
(総会の構成)
第 25 条 総会は,会員をもって構成する.
(総会の開催)
第 26 条 本会は,毎年の春季大会時に総会を開く.幹事会が必要と認めた時,または会員の 10 分の 1
以上の請求があった時は,臨時総会を開く.
(総会の招集)
第 27 条 代表幹事が総会を招集する.代表幹事は,総会の議事,会場および日時を定め,あらかじめこれを会員に通知しなければならない.
(総会の議長)
第 28 条 総会の議長は,その都度会員の中から選任する.
(総会の議決事項)
第 29 条 総会はつぎの事項を議決する.
7 各種経費支出規程の制定と改廃
(総会の議決)
第 30 条 総会における議決は,とくに定めがないかぎり,出席会員の過半数による.
(事務局)
第 31 条 本会は,日常業務を処理するため,代表幹事のもとに事務局を置き,つぎの本会業務を処理する.
代表幹事は,幹事会の承認を得た上で,本会業務の一部を他機関等に委託することができる.
(幹事会)
第 32 条 幹事会は,幹事をもって構成する.
(幹事会の招集と議長)
第 33 条 幹事会は,代表幹事が招集し,代表幹事が議長を務める.
(幹事会の審議決定事項)
第 34 条 幹事会はつぎの事項を審議し決定する.
(幹事会による細則)
第 35 条 幹事会は,会則と各種規程の用語の細かな解釈,および手続きに関する事項であるかぎり, 細則を定めることができる.ただし,これら事項も会則と各種規程で定めることを原則とし,細則をできるかぎり避けなければならない
第 36 条 幹事会の議事は,とくに定めがないかぎり,出席者の過半数により決定する.可否同数の時は 議長が決定する.
(幹事会業務分担委員会)
第 37 条 幹事会は,幹事会業務を分担させるため,つぎの幹事会業務分担委員会を設置する. 学会誌編集委員会
春季大会企画委員会秋季大会企画委員会国際交流委員会
広報委員会
その他の幹事会業務に必要な委員会
第 38 条 幹事会は,幹事をもって,つぎの委員会の正委員長および副委員長にあてる. 学会誌編集委員会
春季大会企画委員会秋季大会企画委員会国際交流委員会
広報委員会
(本会業務分担委員会)
第 39 条 幹事会は,本会業務を分担させるため,つぎの本会業務分担委員会を設置する. 大会実行委員会
選挙管理委員会 学会賞選考委員会
その他の本会業務に必要な委員会
(専門部会)
第 40 条 幹事会は,各研究分野の専門部会を設置することができる. 設置に関する細目は,別に定める「専門部会規程」による.専門部会は,大会における分科会を企画し,また春季大会企画委員を選出するものとする.
第 41 条 幹事会は,専門部会が 2 年を超えて大会における分科会を企画しない時,または 2 年を超え
て春季大会企画委員を選出しない時,その専門部会への補助金の支給を停止し,あるいは,その専門部会を解散することができる.
(地方部会)
第 42 条 本会は,つぎの地方部会を設置する. 北海道部会
東北部会
関東・甲信越部会東海部会
関西・北陸部会中国・四国部会九州部会
地方部会は,秋季大会企画委員を選出するものとする.
第 43 条 会員は,その主な勤務先または通学先の所在地によって,地方部会へ所属する.会員が勤務先および通学先をもたない時は,その居住地によって地方部会に所属する.ただし海外在住者は,その所属する地方部会を選択し代表幹事に届け出た時,その地方部会に所属するものとする.
(資 産)
第 44 条 本会の資産は,会費,寄付金,その他の収入による.資産の支出は,幹事会の決議を経て総会が承認した予算にもとづいておこなう.
(会計年度)
第 45 条 本会の会計年度は,毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする.
第 46 条 本会則を変更し,または本会を解散するには,幹事会において全幹事の 3 分の 2 以上の賛成に
よって総会に提案し,総会において出席会員の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない.
附 則 本改正会則は,2021 年 5 月 22 日から施行する.
制 定 1950 年 7 月 8 日
一部改正 1962 年 5 月(自然退会規定を追加)
一部改正 1972 年 6 月(本部所在地を東京都から総会の定めるところに変更)
一部改正 1973 年 6 月(役員選出規定を追加)
全部改正 1995 年 10 月 21 日
一部改正 1998 年 10 月 24 日(役員選出を会員全員の郵送投票とする,等)
一部改正 2000 年 5 月 27 日(役員の補充について追加)
一部改正 2009 年 10 月 31 日(次期代表幹事及び諸役員を選出する手続きを明文化, 等)
一部改正 2011 年 10 月 8 日(広報委員会から事務局にニューズレターの編集・発行 を移管)
一部改正 2012 年 5 月 26 日(次期幹事会準備会が予算と方針を決めるように改訂)
全部改正 2017 年 6 月 3 日
一部改正 2021 年 5 月 22 日
第 1 条 本規程は,会則第 12 条と第 18 条にもとづき,選出幹事と会計監査についての郵送投票ないしオンライン投票選挙の細目を定めるものである.
第 2 条 選挙は,選挙管理委員会が管理する.選挙管理委員会は,選挙管理委員 5 名以上 8 名以内で構
成し,選挙管理委員長 1 名をおく.選挙管理委員長は,選挙管理委員の互選による.
第 3 条 選挙管理委員は,幹事会が会員の中から委嘱する.委嘱に当たっては,北海道・東北ブロック, 関東・ 甲信越ブロック,東海ブロック,関西・北陸ブロック,中国・四国・九州ブロックの 5 地方ブロックそれぞれより,少なくとも 1 名の所属会員を含むものとする.
第 4 条 選挙管理委員会の任期は,幹事の任期が終了する 1 年前の全国大会時に開始し,幹事の任期が終了する全国大会閉幕とともに終了する.
第 5 条 選挙の公示と投票開始は,幹事の任期が終了する 1 年前の全国大会の後に行い,投票締め切りと開票は,幹事の任期が終了する半年前の全国大会の前日までに終了する.
第 6 条 選挙管理委員長は,選挙の公示にあたり,被選挙権を有する会員全員の氏名およびその所属地方ブロックを,また,会則第 10 条と第 14 条と第 24 条によって被選挙権を有しない会員の氏名を,全会員に通知する.
第 7 条 会員は,選挙に際し特定の会員を選出幹事または会計監査として推薦することができる.推薦にあたっては,被推薦者の同意を得た上で,会員 5 名以上の連名により推薦文を作成するものとする. 選挙管理委員長は投票に先立ちこの推薦文を全会員に配布するものとする.
第 8 条 選出幹事の地方ブロック別の定員は次の通りとする. 北海道・東北ブロック 定員 2 名
関東・甲信越ブロック 定員 9 名
東海ブロック 定員 2 名
関西・北陸ブロック 定員 5 名中国・四国・九州ブロック 定員 2 名
第 9 条 会員の地方ブロックへの所属は,会則第 43 条を準用する.幹事に選出された会員が,その選出
後に所属する地方ブロックに変動があっても,任期満了までは幹事として留任する.
第 10 条 投票は,地方ブロック別に定める記名数で行い,地方ブロック別に得票順位の上位から第 8 条に定める定員を選出する. 地方ブロック別の記名数は次の通りとする.記名数に満たない記名の投票は,その投票の記名のすべてを有効とするが,記名数を超える記名の投票は,その投票の記名のすべてを無効とする.
北海道・東北ブロック 記名数 1
関東・甲信越ブロック 記名数 4
東海ブロック 記名数 1
関西・北陸ブロック 記名数 2
中国・四国・九州ブロック 記名数 1
第 11 条 前条の規定にかかわらず,幹事会における満 65 歳以上の幹事の構成比は,全会員中における
満 65 歳以上会員の構成比を越えないものとする.前項にもとづく幹事の選出は,地方ブロックにかかわらず得票順による.
第 12 条 得票が同数のために定員数の幹事を選出できない場合は,抽選で決定する.抽選は,選挙管理委員会が行う.
第 13 条 選挙管理委員長は,当選者氏名を全会員に報告する.
第 14 条 本規程は,会計監査の選出に準用する. 第 15 条 本規程の改正は,総会の議決による.
附 則 本規程は 2021 年 5 月 22 日から施行する.
制 定 1995 年 10 月 21 日
一部改正 2000 年 5 月 26 日(海外在住者の所属ブロックおよび文言修正)
一部改正 2017 年 6 月 3 日(東海ブロックの新設と配分定員の修正,地方ブロック別の連記または単記の記名投票に改正,および文言修正)
一部改正 2021年 5 月 22 日
copylight 社会政策学会,株式会社ワールドプランニング